| ごあいさつ |


|

 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 不安なこと・心配なことなどは、お問合せください |


 |
| ブリーダーさん募集中 |

 |
| 相互リンクしませんか? |


 |
サイズ:120×60
URL:http://www.kawaii-koinuyasan.com/
【説明文】
かわいい子犬をあなたの家族に迎えませんか?シェルティー、コリーを中心に販売。もちろん他の犬種もOK!全国販売、生体保証付!
|
|
|
|
トップ > お役立ち情報 > トラブル事例(事例1〜2)
トラブル事例 (事例1〜2)
   
事例1 感染症にかかった子を購入させられた!
子犬受取日の1週間前にお金を振り込んでいた。お金を振り込んだ翌日に突然電話が入り「今日明日中に引き取ってくれ。 いやならお金を返すから、この話はなかった事ことにしてくれ」と一方的に約束の変更を求められた。
仕方なく「家まで届けてくれるなら引き取る」と言い、その日の夜に自宅に届けてもらった。
 |
ところがこの子犬は、その後外出もしていないのに 4日後から突然嘔吐と下痢を発症し、獣医の診断の結果「パルボウィルス感染症」 と判明した。
即刻、隔離入院して注射、点滴を続けているが3日経った今も死線をさまよっています。購入したペットショップに相談した所、「絶対に治る病気だ。うちでは絶対に感染していない。「生命補償契約もしていないのにどうしろと言うのだ。良い獣医など紹介できない。」
と、まくしたてられ全く取り合ってもらえなかった。 後で聞いた評判では、市価よりも安く売っているようだが問題が多いショップのようだ。 |
〈考察〉
●ペットを購入される時には、何よりも「売主の目利き」になることです。
「ペットの目利きになろうとしても一般の方には無理でしょう。
●この事例のようにおかしいな???」と思ったら、そのペットを買い急ぐことをしないことです。
●ペットを購入した際の最も多い相談が、「購入してすぐの病気」です。
この中でも多いのが引き取る前に、ワクチンを打っていないための感染症です。 ご相談を受けた半数は死亡しており、その責任問題を相談されます。難しいのはその責任を明確に立証できない点です。 どの段階で感染したか立証できず、販売業者に「うちでは感染していない、他の犬も問題ない」と開き直られたりするケースです。
最良の策は、いつ頃ワクチンを打っているのか(効かない時期に打っていてもダメ)、健康チェックはされているのか、万一の補償はどうなっているか などを確認することでしょう。
●実際に裁判となると、その原因が明らかにショップ側にあると獣医に証明していただかなくてはなりません。 これも大変かも知れませんが、病気を特定できて購入時期と発病時期が潜伏期間から矛盾なく説明できるなら これを立証することもそれほど難しいことでないでしょう。
                
事例2 環軸亜脱臼、水頭症、陰睾を先天性に持ったチワワ
我が家では1年半前にチワワのオスを市内のペットショップで購入し、とても可愛いがっておりますが
残念なことに環軸亜脱臼、水頭症、陰睾と先天性(医師の診断でも先天性でしょう … と)の病を3つも抱えております。
 |
この子を飼った頃はチワワブームということもあり、悪徳な繁殖業者も多数あったと、不勉強だった私は後で知りました。
そのことについてですが、周囲からの知識で「陰睾は、ある程度の犬を扱っている人は大体の見分けがつく」と聞きましたし、ネット上で調べたところ、業者は中等品のものを扱わなければならないと民法上にもありました。
現在は治療の甲斐があり、我が家の犬も安定しておりますが、やはり環軸亜脱臼で一時期は状態が悪くなり、治療費等で数十万はかかってしまいました。 |
これからも通院や水頭症のCT等で費用がかかると推測されます。 お聞き苦しいでしょうが、我が家の経済的な事情を考えると非常に厳しい状態ですし、治療をストップさせることも出来ません。
そこでお尋ねしたいのですが、
中等品の犬とは どのような犬とお考えでしょうか???お聞かせ願えませんでしょうか??
〈考察〉
●この子犬を買った時の契約書や補償条件がどうなっていたか、
特に初期の場合、死亡時や健康障害を補償する内容になっていませんか。
●ペットを購入する場合は、民法第555条「売買契約」に該当します。
この場合、売り手のショップと買い手のお客様の合意があれば、売買契約は成立し、法律上は契約書を交わさなくても契約の効力には無関係です。しかし、後々のトラブルや紛争をある程度予防する為にも、購入時には契約書や補償条件の確認が必要になります。
それらは紙面である必要もなく、電子データでお互いに確認し、サインしていても構いません。
そのショップが色々なお客様に、その契約内容を記載した電子データを活用しているなら、ショップからしたら個別に改竄することもあり得ませんし、お客様が改竄したとしても、他のお客様で利用していることを立証できるからです。
但し、個別に内容が異なるなら、紙で残しておくことが必要です。
●また、売買契約を交わす時、「売買の目的物」で特定物売買、不特定物売買の意味を理解しておかねばなりません。
それは売買されるペットの選び方の違いから来るものです。
特定物売買とは、特定のペットを指定して、そのペットを買う場合を言います。
ショップに来たお客様が、ケイジの中にいるペットを見て「この犬を買いたい」と具体的な個体を指定した場合を言います。
一方、不特定物売買とはペットの種類のみを指定して、その種類のペットを買う場合を言います。
「トイプードルのレッド、メスを一頭買いたい」などの場合です。
契約書には、ペットの種類・性別・カラー・誕生日など個体の情報が詳しく記載されている場合は、一般的に特定物と見なされます。
また、単にペットの種類(トイプードルなど)・オス・1頭などの記載では不特定物となります。
特定物売買と不特定物売買の違いが大切な理由は、ペットを引き渡した後にトラブルがあった場合の処理の仕方が異なってくるからです。
●後者の不特定物売買の場合、ショップは「中等の品質を有する物」を買主に売り渡さなければなりません。 中等の品質とは、病気などをしていない子犬のことをいいます。 売り渡しが終わっていると、ショップの債務の不完全履行の責任が発生します。 この責任を問うにはショップの故意または過失があったことを立証することが必要になります。 ショップが責任を逃れる為には、自己の過失がなかったことを立証する責任があります。 ショップにおいて、子犬が病気になっていると言うことを知らなかったというだけでなく、動物取扱業者としての義務である注意義務を尽くしても病気になっていることがわからなかったということが必要となります。 ショップがその立証をできないと考えるなら、損害賠償請求として、新しい子犬との交換、治療費の請求をすべきです。 弁護士に相談して手続きを踏んだ方が宜しいでしょう。
また、前者の特定物売買の場合は、事例5の「瑕疵担保責任」をご覧ください。
トラブル事例 (事例3〜4)
トラブル事例 (事例5〜6) |
|